A 必須判例刑法
賄賂罪の職務関連性
賄賂罪における職務関連性の判断においては、公務員が所属する組織に対して法令が与えた一般的職務権限に属する職務行為であるか否かが重視される。
最決平17.3.11(刑集59巻2号1頁)は、警視庁警察官の犯罪捜査に関する職務権限は東京都の全域に及ぶとして、所属外の警察署が担当する事件に関する賄賂の収受に収賄罪の成立を認めた。
平成17年3月11日最高裁第一小法廷刑集59巻2号1頁(収賄被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月11日 | 刑集59巻2号1頁 | 収賄被告事件 |
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