A 必須その他刑法
犯人による犯人隠避教唆の可罰性
犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解は、教唆犯の処罰根拠が正犯者を犯罪に引き込み有責で処罰される状態に陥れた点にあることを根拠とする。
昭和35年7月18日最高裁第二小法廷刑集14巻9号1189頁(道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和35年7月18日 | 刑集14巻9号1189頁 | 道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年2月26日 | 刑集19巻1号59頁 | 犯人蔵匿教唆、道路交通法違反、業務上過失致死 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 刑法 | 第16問(犯人隠避教唆) |
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