C 補足その他刑法
犯人隠避の必要的共犯性と教唆の成否
犯人隠避は隠避させる者に犯人が働き掛けることが通常予定される事態であり本来は必要的共犯と理解すべき犯罪類型であるとの考え方は、他人を教唆して自己を隠避させた犯人に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠とはならない。
この考え方は、犯人の働き掛け(教唆)を不可罰とする方向の議論である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯人隠避は隠避させる者に犯人が働き掛けることが通常予定される事態であり本来は必要的共犯と理解すべき犯罪類型であるとの考え方は、他人を教唆して自己を隠避させた犯人に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠とはならない。
この考え方は、犯人の働き掛け(教唆)を不可罰とする方向の議論である。
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