条文・判例・学説を体系的に整理
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合、偽証罪が成立し、証拠偽造罪は成立しない。
証人の虚偽陳述は偽証罪(刑法169条)が特別に処罰するもので、証拠偽造罪(104条)の「偽造」には当たらない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。