B 重要条文刑法
証人威迫罪
自己の刑事被告事件の証人に対し、報復を示唆する内容の手紙を送付して不安を抱かせた場合、証人威迫罪が成立する。
刑法105条の2は、自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者を処罰する。公判で被害状況を証言した被害者に対し、有罪になったら自宅へ行って「お礼」をさせてもらうとの手紙を送って不安を抱かせる行為は、強談威迫の行為に当たり、証人威迫罪が成立する。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。