B 重要判例刑法
親族による証拠隠滅教唆と特例
親族が他人を教唆して犯人の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合、刑法105条の親族による犯罪に関する特例は適用されない。
刑法105条は刑の任意的免除を定めるにとどまる。親族が他人を教唆して証拠を隠滅させた場合には適用されないとされる(大判昭和8年10月18日)。
昭和8年10月18日大審院刑集12巻1820頁(犯人の親族による犯人隠避の教唆と庇護の濫用)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 昭和8年10月18日 | 刑集12巻1820頁 | 犯人の親族による犯人隠避の教唆と庇護の濫用 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 刑法 | 第14問(証拠隠滅等の罪) |
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