A 必須判例刑法
自己の刑事事件と証拠隠滅教唆
自己の刑事事件に関する証拠の隠滅を他人に教唆して実行させた場合、証拠隠滅罪の教唆犯が成立する。
最決昭和40年9月16日(刑集19巻6号679頁)は、犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を偽造させたときは、証拠偽造罪の教唆犯が成立するとした。
平成18年11月21日最高裁第三小法廷刑集60巻9号770頁(法人税法違反,証拠隠滅教唆被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成18年11月21日 | 刑集60巻9号770頁 | 法人税法違反,証拠隠滅教唆被告事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和40年9月16日 | 刑集19巻6号679頁 | 詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆 |
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