B 重要判例刑法
参考人の監禁と証拠隠滅罪
捜査機関から事情聴取の要請を受けた目撃者を監禁して聴取を妨害した場合、証拠隠滅罪が成立する。
最決昭和36年8月17日(刑集15巻7号1293頁)は、証拠隠滅罪は司法権の発動を阻害する行為を禁止する趣旨であるから、捜査段階の参考人も「証拠」に当たり、これを隠匿すれば同罪が成立するとした。
昭和36年8月17日最高裁第一小法廷刑集15巻7号1293頁(賭博場開張図利、証憑湮滅)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年8月17日 | 刑集15巻7号1293頁 | 賭博場開張図利、証憑湮滅 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 刑法 | 第14問(証拠隠滅等の罪) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。