司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

弁解録取書と公用文書毀棄罪

警察官が被疑者の供述内容を記載した弁解録取書は、被疑者の署名押印がなくても公用文書に該当し、公用文書等毀棄罪の客体となる。

刑法258条の定めによる。警察官が作成した弁解録取書は、公務所の用に供する文書に当たる。

昭和32年1月29日最高裁第三小法廷刑集11巻1号325頁(公文書毀棄)

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関連条文

刑法第258条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和32年1月29日刑集11巻1号325頁公文書毀棄

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第20問(窃盗事件と派生犯罪)
予備試験2024年刑法第13問(窃盗事件と派生犯罪)
司法試験2017年刑法第20問(窃盗事件と派生犯罪)
予備試験2017年刑法第13問(窃盗事件と派生犯罪)
司法試験2015年刑法第18問(窃盗事件と派生犯罪)
予備試験2015年刑法第4問(窃盗事件と派生犯罪)