A 必須条文刑法
弁解録取書と公用文書毀棄罪
警察官が被疑者の供述内容を記載した弁解録取書は、被疑者の署名押印がなくても公用文書に該当し、公用文書等毀棄罪の客体となる。
刑法258条の定めによる。警察官が作成した弁解録取書は、公務所の用に供する文書に当たる。
昭和32年1月29日最高裁第三小法廷刑集11巻1号325頁(公文書毀棄)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和32年1月29日 | 刑集11巻1号325頁 | 公文書毀棄 |
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