B 重要判例刑法
事後強盗罪と公務執行妨害罪
窃盗犯人が窃盗の機会に適法な現行犯逮捕を免れるため、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を警察官に加えた場合、事後強盗罪と公務執行妨害罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
大判明治43年2月15日(刑録16輯236頁)は、窃盗犯人が逮捕を免れるため巡査に暴行を加えて傷害を負わせた事案で、一個の行為が公務執行妨害罪と強盗傷人罪の二罪名に触れるとした。
明治43年2月15日大審院刑録16巻3号236頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 明治43年2月15日 | 刑録16巻3号236頁 | - |
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