B 重要判例刑法
追徴の価額算定基準時
収賄罪において収受した賄賂が没収不能となった場合の追徴は収受時の価額を基準として算定される。
最大判昭和43年9月25日(刑集22巻9号871頁)は、収受当時の価額に相当する利益を得たのであり、その後の価額の増減は収受とは別個の原因に基づくものにすぎないとした。
昭和43年9月25日最高裁大法廷刑集22巻9号871頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
収賄罪において収受した賄賂が没収不能となった場合の追徴は収受時の価額を基準として算定される。
最大判昭和43年9月25日(刑集22巻9号871頁)は、収受当時の価額に相当する利益を得たのであり、その後の価額の増減は収受とは別個の原因に基づくものにすぎないとした。
昭和43年9月25日最高裁大法廷刑集22巻9号871頁
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