A 必須条文刑法
収賄罪と加重収賄罪の区別
公務員が請託を受けて賄賂を収受し、その職務上不正な行為をした場合には加重収賄罪が成立するが、賄賂を収受した後に不正な行為をしなかった場合には受託収賄罪にとどまる。
加重収賄罪(刑法197条の3)は、不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことを要件とする。請託を受けて賄賂を収受したにとどまれば、受託収賄罪(197条1項後段)となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務員が請託を受けて賄賂を収受し、その職務上不正な行為をした場合には加重収賄罪が成立するが、賄賂を収受した後に不正な行為をしなかった場合には受託収賄罪にとどまる。
加重収賄罪(刑法197条の3)は、不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことを要件とする。請託を受けて賄賂を収受したにとどまれば、受託収賄罪(197条1項後段)となる。
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