A 必須条文刑法
証人等威迫罪と自己の事件
犯人が自己の刑事事件の裁判に必要な知識を有する証人を威迫した場合には証人等威迫罪が成立する。
刑法105条の2(証人等威迫)は『自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し』面会の強請又は強談威迫の行為をした者を処罰する。『自己若しくは他人の刑事事件』と明記されているため、証拠隠滅罪(104条)が『他人の刑事事件』に限られるのと異なり、犯人が自己の刑事事件の裁判に必要な知識を有する証人を威迫した場合にも成立する。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。