B 重要判例刑法
証人等威迫罪の威迫方法
証人等威迫罪の「威迫」は相手と面会して直接なされる場合に限らず文書の送付による方法も含まれる。
最三小決平成19年11月13日(刑集61巻8号743頁)は、刑法105条の2にいう『威迫』には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られないと解するのが相当であるとした。
平成19年11月13日最高裁第三小法廷刑集61巻8号743頁(証人威迫、暴行被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年11月13日 | 刑集61巻8号743頁 | 証人威迫、暴行被告事件 |
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