A 必須条文刑法
犯人蔵匿罪の親族特例
犯人の親族が犯人の利益のために犯人蔵匿罪を犯したときはその刑を免除することができるが必ず減軽しなければならないわけではない。
刑法105条は、犯人蔵匿罪(103条)・証拠隠滅罪(104条)について、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは『その刑を免除することができる』と定める。任意的免除の規定であり、必要的減軽の規定ではない(裁判所の裁量で免除できるにとどまる)。
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