A 必須条文刑法
証拠隠滅罪の対象事件
証拠隠滅罪の「他人の刑事事件」は犯人蔵匿罪と異なり罰金以上の刑に当たる罪に限られない。
刑法103条(犯人蔵匿等)は客体を『罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者』と限定するのに対し、刑法104条(証拠隠滅等)は『他人の刑事事件に関する証拠』と定め、罰金以上の刑に当たる罪に限る旨の文言がない。よって証拠隠滅罪の『他人の刑事事件』は、犯人蔵匿罪と異なり、罰金以上の刑に当たる罪に限られない。
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