B 重要判例刑法
犯人隠避罪の客体
犯人隠避罪の客体である「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」には既に逮捕・勾留されている者も含まれる。
最決平成元年5月1日(刑集43巻5号405頁)は、刑法103条は広義の刑事司法の作用を妨害する者を処罰する趣旨であり、逮捕勾留されている者に身柄拘束を免れさせるような行為も「隠避」に当たるとした。
平成元年5月1日最高裁第一小法廷刑集43巻5号405頁(犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年5月1日 | 刑集43巻5号405頁 | 犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
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