A 必須条文刑法
単純逃走罪の主体
単純逃走罪(刑法97条)の主体は「法令により拘禁された者」であり、逮捕されて引致中の者や留置施設に留置されている者もこれに含まれる。
令和5年法律第28号による改正前は、主体が「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に限られ、逮捕されて引致中の者などは含まれなかった。
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単純逃走罪(刑法97条)の主体は「法令により拘禁された者」であり、逮捕されて引致中の者や留置施設に留置されている者もこれに含まれる。
令和5年法律第28号による改正前は、主体が「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に限られ、逮捕されて引致中の者などは含まれなかった。
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