A 必須条文刑法
事前収賄罪
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受等し、後に公務員となったときは事前収賄罪が成立するので、収受等の時点で公務員でなくても賄賂罪が成立する場合がある。
刑法197条2項の定めである。請託を受けたこと、後に公務員となったことが要件である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受等し、後に公務員となったときは事前収賄罪が成立するので、収受等の時点で公務員でなくても賄賂罪が成立する場合がある。
刑法197条2項の定めである。請託を受けたこと、後に公務員となったことが要件である。
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