A 必須条文刑法
収賄罪と賄賂の意義
収賄罪における賄賂は公務員の職務の対価としての利益をいい、時価相当額での不動産の売買であっても、その売買による換金の利益が職務についての対価性を有するときは賄賂に当たる。
最決平成24年10月15日(刑集66巻10号990頁)は、早期に売却する必要があったのに売却できずにいた土地を、謝礼の趣旨で業者に時価で買い取らせた事案で、換金の利益を賄賂とした。
平成24年10月15日最高裁第一小法廷刑集66巻10号990頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成24年10月15日 | 刑集66巻10号990頁 | - |
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