A 必須判例刑法
賄賂罪の職務と補助的事務
賄賂罪の職務とは、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき執務をいい、独立の決裁権限がなく上司の補助をする立場の公務員が取り扱う事務も含まれる。
最判昭和28年10月27日(刑集7巻10号1971頁)は、刑法197条の「職務」とは公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を指すとした。
昭和28年10月27日最高裁第三小法廷刑集7巻10号1971頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和28年10月27日 | 刑集7巻10号1971頁 | - |
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