A 必須判例刑法
賄賂と対価関係
賄賂罪の「賄賂」は公務員の職務に関する不正な利益であれば足り、個別の職務行為との間に具体的な対価関係があることを要しない。
最決昭33.9.30(刑集12巻13号3180頁)は、賄賂は職務行為に対するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価的関係のあることを必要とするものではないと解するのが相当であるとした。職務に対する一般的な謝礼の趣旨でも、職務との関連があれば賄賂に当たる。
昭和33年9月30日最高裁第三小法廷刑集12巻13号3180頁(収賄)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年9月30日 | 刑集12巻13号3180頁 | 収賄 |
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