B 重要判例刑法
時価による売買と賄賂
公務員が時価で不動産を売却した場合であっても、その取引が職務に関する謝礼の趣旨を含むものであるときは、不正な利益として賄賂に該当しうる。
買手の見つからない不動産を職務上の便宜を図った相手方に時価で買い取らせること自体が、不正な利益となりうる。
平成24年10月15日最高裁第一小法廷刑集66巻10号990頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成24年10月15日 | 刑集66巻10号990頁 | - |
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