A 必須条文刑法
事前収賄罪・事後収賄罪の主体
賄賂罪は収受・要求・約束の時点で行為者が公務員でなくても、事前収賄罪又は事後収賄罪として成立する場合がある。
刑法197条2項の事前収賄罪は公務員となろうとする者が請託を受けて賄賂を収受等し後に公務員となった場合に成立し、刑法197条の3第3項の事後収賄罪は公務員であった者が在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと等に関し賄賂を収受等した場合に成立するため、収受等の時点で公務員でないことは賄賂罪の成立を常に妨げるものではない。
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