B 重要条文刑法
加重逃走罪の主体と実行の着手
加重逃走罪の主体には未決勾留中の者も含まれ、拘禁場又は拘束のための器具の損壊による加重逃走罪は、逃走の手段としての損壊が開始されれば逃走行為自体に着手していなくても実行の着手があるから、脱出可能な穴を開けられなかった場合にも未遂罪が成立し得る。
主体は、令和5年法律第28号による改正で、97条の「法令により拘禁された者」に拡張された。
昭和54年12月25日最高裁第三小法廷刑集33巻7号1105頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。