B 重要条文刑法
逃走罪の既遂時期
逃走罪は看守者の実力的支配を脱したときに既遂となり、追跡を完全に振り切った後に発見され連れ戻されても既遂の成立は妨げられない。
福岡高判昭和29年1月12日(高刑集7巻1号1頁)は、看守者が追跡中であれば一時所在を見失っても実力的支配を脱したとはいえず、未遂にすぎないとした。
昭和29年1月12日福岡高等裁判所高刑集7巻1号1頁(逃走窃盗被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
逃走罪は看守者の実力的支配を脱したときに既遂となり、追跡を完全に振り切った後に発見され連れ戻されても既遂の成立は妨げられない。
福岡高判昭和29年1月12日(高刑集7巻1号1頁)は、看守者が追跡中であれば一時所在を見失っても実力的支配を脱したとはいえず、未遂にすぎないとした。
昭和29年1月12日福岡高等裁判所高刑集7巻1号1頁(逃走窃盗被告事件)
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