B 重要条文刑法
特別公務員暴行陵虐罪
法令により拘禁された者を看守する刑務官が、その職務を行うに当たり、受刑者と性交した場合には、被拘禁者の承諾があっても特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条2項)が成立する。
刑法195条2項は、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときを処罰し、条文上、被拘禁者の承諾の有無を要件としていない。
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