A 必須条文刑法
公務員職権濫用罪と権利行使の妨害
公務員職権濫用罪は人に義務のないことを行わせるほか、人の権利の行使を妨害した場合にも成立する。
刑法193条は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」と定め、義務なき行為の強制と権利行使の妨害の二つの行為態様を定めている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務員職権濫用罪は人に義務のないことを行わせるほか、人の権利の行使を妨害した場合にも成立する。
刑法193条は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」と定め、義務なき行為の強制と権利行使の妨害の二つの行為態様を定めている。
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