B 重要条文刑法
職権濫用と職務行為性
公務員職権濫用罪が成立するためには不法な行為が正規の職務としてなされたことは要せず、職権の行使に仮託してなされたものであれば足りる。
最決平成元年3月14日は、不法な行為が職務とかかわりなくなされたとしても、職権を濫用して行われたときは同罪が成立することがあるとした。
昭和57年1月28日最高裁第二小法廷刑集36巻1号1頁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和57年1月28日 | 刑集36巻1号1頁 | - |
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年3月14日 | 刑集43巻3号283頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第10問(公務員職権濫用罪) |
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