A 必須条文刑法
職権濫用の「職権」の意義
公務員職権濫用罪における「職権」とは公務員の一般的職務権限に属する事項であることを要するが、法律上の強制力を伴うことまでは要しない。
最決昭和57年1月28日(刑集36巻1号1頁)は、相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は権利を妨害するに足りる権限であればよいとした。
昭和57年1月28日最高裁第二小法廷刑集36巻1号1頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務員職権濫用罪における「職権」とは公務員の一般的職務権限に属する事項であることを要するが、法律上の強制力を伴うことまでは要しない。
最決昭和57年1月28日(刑集36巻1号1頁)は、相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は権利を妨害するに足りる権限であればよいとした。
昭和57年1月28日最高裁第二小法廷刑集36巻1号1頁
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