A 必須判例刑法
不起訴者の蔵匿と犯人蔵匿罪
犯人蔵匿罪(刑法103条)の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」には、犯罪の嫌疑によって捜査中の者も含まれ、蔵匿された者が嫌疑不十分で不起訴となったことだけでは犯人蔵匿罪の成立は否定されない(蔵匿された者が真に罪を犯した者であれば成立する)。
最判昭和24年8月9日(刑集3巻9号1440頁)は、刑法103条は司法に関する国権の作用を妨害する者を処罰する趣旨であるとした。
昭和24年8月9日最高裁第三小法廷刑集3巻9号1440頁(犯人蔵匿)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和24年8月9日 | 刑集3巻9号1440頁 | 犯人蔵匿 |
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