B 重要条文刑法
加重逃走罪と単なる反抗
加重逃走罪(刑法98条)の暴行・脅迫は逃走の手段として行われることを要し、拘禁された者が看守者に対する単なる反抗として暴行を加え、その後に逃走を思い立って逃走したにとどまる場合には、加重逃走罪は成立せず、単純逃走罪(97条)が成立するにとどまる。
最判昭和54年12月25日(刑集33巻7号1105頁)は、損壊を逃走の手段として捉えている。刑法98条は損壊と暴行・脅迫を並べて逃走の手段として掲げている。
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