B 重要条文刑法
証人等威迫罪と公判への影響意図
証人等威迫罪の成立には、公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとする積極的な目的意識は要らず、相手方が事件の捜査・審判に必要な知識を有する者又はその親族であることの認識と、故なく面会を強請し又は強談威迫の行為をすることの認識があれば足りる。
高等裁判所の判決にも、公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとの積極的な目的意識を必ずしも必要としないとしたものがある。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
証人等威迫罪の成立には、公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとする積極的な目的意識は要らず、相手方が事件の捜査・審判に必要な知識を有する者又はその親族であることの認識と、故なく面会を強請し又は強談威迫の行為をすることの認識があれば足りる。
高等裁判所の判決にも、公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとの積極的な目的意識を必ずしも必要としないとしたものがある。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。