A 必須条文刑法
偽証罪と裁判への影響
偽証罪(169条)は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに成立し、その陳述が裁判の結果に影響を及ぼしたか否かは成立に関係しない。
169条は「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき」と定めるのみで、陳述が裁判の結果に影響を及ぼすことを要件としていない。大判大2.9.5(刑録19輯844頁)も、偽証罪を構成するには、証人が宣誓の上裁判官の尋問に対し虚偽の事実を陳述しただけで足りるとした。
大正2年9月5日大審院刑録19巻844頁(偽証)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正2年9月5日 | 刑録19巻844頁 | 偽証 |
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