司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

証人等威迫罪の成立時期

証人等威迫罪(105条の2)は、証言を終えた証人に対する面会強請・強談威迫についても成立し得る(威迫の相手方が証言前であることを要しない)。

刑法105条の2は、相手方が証言前の者に限られるとは規定していない。高等裁判所の判決にも、証人らが威迫された後に証拠調を受ける可能性のあることを必要としないとしたものがある。

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関連条文

刑法第105条の2e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年刑法第18問(司法作用に対する罪)