A 必須判例刑法
虚偽告訴罪における虚偽の意義
虚偽告訴罪(172条)における「虚偽」とは、申告の内容をなす事実が客観的真実に反することをいい、申告した事実が客観的真実に合致している場合は、申告者が虚偽と認識していても虚偽告訴罪は成立しない。
最決昭和33年7月31日(刑集12巻12号2805頁)は、虚偽の申告とは、刑事、懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいうとした。
昭和33年7月31日最高裁第二小法廷刑集12巻12号2805頁
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