B 重要条文刑法
事後強盗と公務執行妨害罪の関係
窃盗犯人が逮捕を免れるために制服警察官に暴行を加えた場合、事後強盗罪が成立するほか公務執行妨害罪も成立する。
最判昭和23年5月22日(刑集2巻5号496頁)は、窃盗犯人が逮捕を免れるため巡査を刺して負傷させた事案で、準強盗傷人と公務執行妨害を観念的競合とした。
昭和23年5月22日最高裁第二小法廷刑集2巻5号496頁(強盗傷人、窃盗)
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条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗犯人が逮捕を免れるために制服警察官に暴行を加えた場合、事後強盗罪が成立するほか公務執行妨害罪も成立する。
最判昭和23年5月22日(刑集2巻5号496頁)は、窃盗犯人が逮捕を免れるため巡査を刺して負傷させた事案で、準強盗傷人と公務執行妨害を観念的競合とした。
昭和23年5月22日最高裁第二小法廷刑集2巻5号496頁(強盗傷人、窃盗)
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