B 重要判例刑法
職権濫用罪の特別の職務権限の判例
判例は公務員職権濫用罪にいう「職権」とは公務員の一般的職務権限のすべてではなく、職権行使の相手方に対し法律上又は事実上の負担ないし不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限をいい、必ずしも法律上の強制力を伴うことを要しないとする。
最決平成元年3月14日(刑集43巻3号283頁)と最決昭和57年1月28日(刑集36巻1号1頁)の判示である。
昭和57年1月28日最高裁第二小法廷刑集36巻1号1頁
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和57年1月28日 | 刑集36巻1号1頁 | - |
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年3月14日 | 刑集43巻3号283頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第10問(公務員職権濫用罪) |
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