A 必須判例刑法
職務の適法性と公務執行妨害罪
収税官吏が、法定の検査章を携帯せずに帳簿書類等の検査をした場合でも、納税義務者等が検査章の不携帯を理由に検査を拒んだ事実がない以上、これに暴行又は脅迫を加えれば公務執行妨害罪が成立する。
最判昭和27年3月28日(刑集6巻3号546頁)の判示である。
昭和27年3月28日最高裁第二小法廷刑集6巻3号546頁(所得税法違反、公務執行妨害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
収税官吏が、法定の検査章を携帯せずに帳簿書類等の検査をした場合でも、納税義務者等が検査章の不携帯を理由に検査を拒んだ事実がない以上、これに暴行又は脅迫を加えれば公務執行妨害罪が成立する。
最判昭和27年3月28日(刑集6巻3号546頁)の判示である。
昭和27年3月28日最高裁第二小法廷刑集6巻3号546頁(所得税法違反、公務執行妨害)
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