A 必須判例刑法
業務妨害罪における業務の範囲
刑法233条・234条の業務妨害罪における「業務」に公務が含まれるかは、公務の性質により異なる。
最決平成12年2月17日(第二小法廷・刑集54巻2号38頁)は、公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務について、強制力を行使する権力的公務ではないから刑法233条・234条の「業務」に当たると判示しており、強制力を行使する権力的公務を除く公務は業務妨害罪の「業務」に含まれるという立場(限定積極説)を示している。
平成12年2月17日最高裁第二小法廷刑集54巻2号38頁(業務妨害被告事件)
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