A 必須条文刑法
賄賂の没収と必要的没収
犯人が収受した賄賂は刑法197条の5による必要的没収・没収不能時の追徴の対象となるが、共同収受時の各人への追徴額や対象者には判例上の裁量が認められる。
刑法197条の5は収受賄賂の必要的没収・没収不能時の追徴を定める。ただし最決平成16年11月8日は、不正利益の保有を許さない要請が満たされる限り、共同収受の分配等に応じて一部額を各人に追徴し、又は一部の者のみに追徴する裁量を認める。必要的追徴という原則から、各共犯者に常に全額を命じる義務まで導くことはできない。
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