司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

事後収賄罪と退職後の賄賂

公務員であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、退職後に賄賂を収受した場合、刑法197条の3第3項の事後収賄罪が成立する。

刑法197条の3第3項は、公務員であった者が在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、退職後に賄賂を収受した場合に事後収賄罪が成立することを規定している。

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関連条文

刑法第197条の3第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第4問(汚職の罪)
予備試験2021年刑法第12問(汚職の罪)