B 重要条文刑法
事後収賄罪と退職後の賄賂
公務員であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、退職後に賄賂を収受した場合、刑法197条の3第3項の事後収賄罪が成立する。
刑法197条の3第3項は、公務員であった者が在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、退職後に賄賂を収受した場合に事後収賄罪が成立することを規定している。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務員であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、退職後に賄賂を収受した場合、刑法197条の3第3項の事後収賄罪が成立する。
刑法197条の3第3項は、公務員であった者が在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、退職後に賄賂を収受した場合に事後収賄罪が成立することを規定している。
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