A 必須条文刑法
事前収賄罪の成立
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂の収受を約束した後に公務員となったが、結局賄賂を収受しなかった場合、事前収賄罪(刑法197条2項)が成立する。
刑法197条2項は公務員になろうとする者の事前収賄を処罰する。賄賂の収受の約束だけで成立し、実際の収受は不要。
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公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂の収受を約束した後に公務員となったが、結局賄賂を収受しなかった場合、事前収賄罪(刑法197条2項)が成立する。
刑法197条2項は公務員になろうとする者の事前収賄を処罰する。賄賂の収受の約束だけで成立し、実際の収受は不要。
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