司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

事前収賄罪の成立

公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂の収受を約束した後に公務員となったが、結局賄賂を収受しなかった場合、事前収賄罪(刑法197条2項)が成立する。

刑法197条2項は公務員になろうとする者の事前収賄を処罰する。賄賂の収受の約束だけで成立し、実際の収受は不要。

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関連条文

刑法第197条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第4問(汚職の罪)
予備試験2021年刑法第12問(汚職の罪)