司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

単純収賄罪と職務の適切性

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受したとき、当該職務が適切なものであっても単純収賄罪(刑法197条1項前段)が成立する。

単純収賄罪は職務に関して賄賂を収受すれば成立し、職務行為自体の適否は問わない。

トピック

関連条文

刑法第197条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第4問(汚職の罪)
予備試験2021年刑法第12問(汚職の罪)