条文・判例・学説を体系的に整理
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受したとき、当該職務が適切なものであっても単純収賄罪(刑法197条1項前段)が成立する。
単純収賄罪は職務に関して賄賂を収受すれば成立し、職務行為自体の適否は問わない。
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