司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

証拠偽造の教唆と証拠偽造罪

被告人の友人が、被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合、証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。

偽証を教唆した場合は偽証教唆罪(169条・61条)が成立するのであり、証拠偽造罪(104条)の教唆犯ではない。偽証は証拠偽造の特別規定。

大正3年6月23日大審院刑録20巻1324頁

トピック

関連条文

刑法第169条e-Gov↗
刑法第104条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
大審院大正3年6月23日刑録20巻1324頁-

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第14問(証拠隠滅等罪)