B 重要条文刑法
証拠偽造の教唆と証拠偽造罪
被告人の友人が、被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合、証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。
偽証を教唆した場合は偽証教唆罪(169条・61条)が成立するのであり、証拠偽造罪(104条)の教唆犯ではない。偽証は証拠偽造の特別規定。
大正3年6月23日大審院刑録20巻1324頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の友人が、被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合、証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。
偽証を教唆した場合は偽証教唆罪(169条・61条)が成立するのであり、証拠偽造罪(104条)の教唆犯ではない。偽証は証拠偽造の特別規定。
大正3年6月23日大審院刑録20巻1324頁
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