条文・判例・学説を体系的に整理
自己の配偶者の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅罪が成立する。
刑法105条は親族による証拠隠滅・犯人蔵匿の刑の免除を規定するが、配偶者は親族に含まれ刑が免除され得る。しかし罪自体は成立する。
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