B 重要判例刑法
口裏合わせ後の虚偽供述と犯人隠避罪
参考人として取調べを受けた際、犯人との間で口裏合わせをした上で犯行時刻のアリバイを作る虚偽供述をした場合には、犯人隠避罪が成立する。
最決平成29年3月27日(刑集71巻3号183頁)は、このような虚偽供述が刑法103条の「隠避させた」に当たるとした。
平成29年3月27日最高裁第二小法廷刑集71巻3号183頁(犯人隠避,証拠隠滅被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成29年3月27日 | 刑集71巻3号183頁 | 犯人隠避,証拠隠滅被告事件 |
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