条文・判例・学説を体系的に整理
貸金返還請求訴訟における被告が、同訴訟の証拠である消費貸借契約書の原本を焼却した場合、証拠隠滅罪は成立しない。
刑法104条の「他人の刑事事件に関する証拠」は刑事事件に限られ、民事訴訟の証拠は含まれない。
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