A 必須条文刑法
公務執行妨害罪の保護範囲
公務執行妨害罪(刑法95条1項)は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を処罰するものであり、偽計・威力による妨害は同項の罪の対象ではない。
刑法95条1項は暴行又は脅迫を手段とする公務妨害のみを処罰し、偽計・威力による妨害は処罰対象外。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務執行妨害罪(刑法95条1項)は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を処罰するものであり、偽計・威力による妨害は同項の罪の対象ではない。
刑法95条1項は暴行又は脅迫を手段とする公務妨害のみを処罰し、偽計・威力による妨害は処罰対象外。
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