B 重要その他刑法
公務の業務妨害対象外説への批判
公務は一切業務妨害罪の対象とならないとする見解に対しては、市役所の窓口業務を大声を上げて妨害したような、威力による非権力的公務に対する妨害のときに、業務妨害罪が成立せず、処罰の間隙が生じるとの批判がある。
公務執行妨害罪(刑法95条1項)は、暴行・脅迫を手段とするものに限られるからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務は一切業務妨害罪の対象とならないとする見解に対しては、市役所の窓口業務を大声を上げて妨害したような、威力による非権力的公務に対する妨害のときに、業務妨害罪が成立せず、処罰の間隙が生じるとの批判がある。
公務執行妨害罪(刑法95条1項)は、暴行・脅迫を手段とするものに限られるからである。
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